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穂積もとむ後援会規約

第1条 (名称・所在地)

本会は、穂積志後援会と称し、事務所を秋田市におく。

第2条 (目的)

本会は、穂積志の政治理念と行動を支援することを目的とする。

第3条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. 1.講演会・座談会・研究会などの開催
  2. 2.会報等の発刊及び配布
  3. 3.関係諸団体との連携
  4. 4.その他目的を達成するため必要な事業

第4条 (会員)

本会は、第2条の目的に賛同するものをもって組織する。

第5条 (役員)

本会に次の役員をおく。

会 長 1名  副会長 若干名  幹 事 若干名

第6条 (役員の選出及び任期)

  1. 1.会長は、総会において選出する。
  2. 2.他の役員は、会長が選任する。
  3. 3.役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

第7条 (顧問)

本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

第8条 (総会)

  1. 1.通常総会は、年一回会長が招集する。
  2. 2.会長は、その他必要に応じ臨時総会を招集することができる。

第9条 (会計)

本会は、事業収入・寄附金をもって運営する。

第10条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第11条 (事務所)

本会の事務所の運営は事業収入をもって行なう。

本会は、事務職員の雇用をすることができる。

第12条 (補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で検討し総会にて決定する。

付 則

本規約は、平成22年3月26日より実施する。